「産廃スクラム30」の参加自治体が道路検問を実施予定
関東甲信越・福島県・静岡県内の30の都・県・市で構成される「産廃スクラム30」が、2014年10月15日(水)から12月26日(金)までの間、各地で道路検問をはじめとする不法投棄防止対策に取組むとのことです。
2014年10月7日付 東京都発表 「「産廃スクラム30」の不法投棄撲滅強化月間における東京都の取組について」
産業廃棄物不適正処理防止広域連絡協議会(通称名「産廃スクラム30」)が設定した不法投棄撲滅強化月間中、東京都は、以下のような取組を実施いたしますので、お知らせします。
陸海川空パトロール「しない、させない、ゆるさない 不法投棄は犯罪です」
不法投棄の監視活動を、「陸・海・川・空」で行うことにより、不法投棄の撲滅をより広く、積極的に呼びかけていきます。強化月間
・10月15日(水曜)から12月26日(金曜)まで陸
・産業廃棄物の収集運搬車両に対する路上での検問調査を実施するとともに、廃棄物の発生源への立入調査や他県への車両追跡調査を実施します。海
・都港湾局と連携
・港湾局監視艇に環境局産廃Gメンが同乗し、港湾区域内での不法投棄の合同調査・監視を行います。
・強化月間期間中、港湾局清掃船への横断幕の掲出による事業PRを実施します。川
・都建設局と連携
・建設局の指揮艇に環境局産廃Gメンが同乗し、河川での不法投棄の合同調査・監視を行います。
・強化月間期間中、水上バスや河川清掃船への横断幕の掲出による事業PRを実施します。空
・環境局産廃Gメンがヘリコプターに乗り、多摩地域及び港湾区域等での監視活動を実施します。
ヘリコプターで監視とは、さすがは予算が潤沢にある東京都ですね(笑)。
ヘリコプターの場合は、1回飛行すると数十万円のコストが掛かりますので、多分にセレモニー的な性質を帯びた監視活動と言えます。
私も一度で良いのでヘリコプターでパトロールをしてみたいものです。
ちなみに、Gメンとは「司法警察員」の資格を持つ人のことですが、空中で告発状を書くわけにもいきませんので、産廃Gメンがヘリコプターに乗る必要性はほとんどありません。
不法投棄を空中から確認できたとしても、その場ですぐ着陸して指導を行うわけにもいかないからです。
道路検問対策というわけではありませんが、道路検問で慌てないためにも、操業体制に違法な点が無いかを早急に確認することは有用です。
具体的な確認ポイントは
当ブログ2014年6月5日付記事 「全国ごみ不法投棄監視ウィーク」道路検問対策で書きましたが、収集運搬車両で携行しておかないといけない書類の一覧を再掲しておきます。
・収集運搬業の許可証の写し(回収する場所の許可証と、運搬先の場所の許可証の両方が必要です)
・紙マニフェスト
※電子マニフェストを運用する場合は、
1.電子情報処理組織の使用を証する書面
2.下記の内容を記載した書面(携帯電話などの情報端末の表示で示せる場合は書類は不要)
A)運搬する産業廃棄物の種類及び数量
B)委託者の氏名または名称
C)産業廃棄物を積載した日、積載した事業場の名称・連絡先
D)運搬先の事業場の名称・連絡先
道路検問がいつ行われるかはわかりませんが、いつ出くわしても良いように、日々の操業時から問題が無いかをチェックし続けることが重要ですね。
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2014年10月8日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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