西日本各地でも道路検問を実施中

昨日は、「産廃スクラム30」による東日本での道路検問予定について解説しましたが、もちろん西日本で道路検問が行われないわけではなく、滋賀県と岡山県でも既に実施されています。

2014年10月7日 滋賀県発表 滋賀県・京都府合同による「産業廃棄物運搬車両広域路上検問」の実施結果について

実施結果
今回実施した路上検問において産業廃棄物積載車両7台のうち6台が県内の中間処理施設、1台が大阪府の中間処理施設へ運搬中でした。このうち2台が不適正処理の疑いで、今後、所管庁が調査、指導を行います。また、3台が車両表示義務違反であったため口頭指導を行ったもので、排出事業者、収集運搬業者に対しても指導を行います。
その他の車両は、不適正処理(無許可業者、不法投棄目的等)は、認められませんでした。なお、軽油の抜取り検査については、14台実施し、今後、分析を行う予定です。

画像は、滋賀県の公表内容より転載。
shiga

2014年10月8日 山陽新聞 岡山県が産廃運搬車抜き打ち検査 赤磐など3カ所、3台を文書指導

 岡山県は8日、赤磐市と里庄、美咲町の国道や県道の計3カ所で産業廃棄物運搬車両の抜き打ち路上検査を行い、3台を文書指導した。

 走行中の48台に停車を求め、積み荷などを検査。産廃を運搬中だった17台のうち、文書指導したのは、車体に産廃を運搬していることを表示していない▽産廃の収集運搬業許可証の写しを備えていない▽同許可証の写しと産廃の運搬記録などを記した管理票をドライバーが所持していない―という三つのケースで各1台。いずれも改善状況の報告を求めた。

 この日は岡山、倉敷市でも両市がそれぞれ実施。岡山市は国道で11台を検査して2台を口頭指導。倉敷市は県道で5台を調べて1台を文書指導した。

滋賀県が見つけた「不適正処理の疑い」がある行為がどんなものだったかはわかりませんが、岡山県での見つかった違反とほぼ同様であったと思われます。

今回は、「マニフェストの不所持(委託者からマニフェストを交付されていない産業廃棄物の引受け)」に対して文書指導のみが行われており、逮捕まではされていませんが、罰則としてはその場で逮捕されてもおかしくない直罰の対象となっています。

野外焼却が直罰の対象となった結果、廃棄物処理法違反の件数が激増したことが記憶に新しいところですが、いずれはマニフェストの不所持についても野外焼却と同様に厳しく取り締まられる状況になるかもしれません。

日々の操業時から気を配っていないと、道路検問で違反内容を厳しく指摘されることになります。

昨日も書きましたが、基本的かつ重要なポイントですので、また再掲します。

収集運搬車両の携行書類

・収集運搬業の許可証の写し(回収する場所の許可証と、運搬先の場所の許可証の両方が必要です)
・紙マニフェスト
※電子マニフェストを運用する場合は、
1.電子情報処理組織の使用を証する書面
2.下記の内容を記載した書面(携帯電話などの情報端末の表示で示せる場合は書類は不要)
 A)運搬する産業廃棄物の種類及び数量
 B)委託者の氏名または名称
 C)産業廃棄物を積載した日、積載した事業場の名称・連絡先
 D)運搬先の事業場の名称・連絡先

あとは、車両側面に「産業廃棄物運搬車両」としての表示が必要です。

このように外形的なポイントを守るだけで、道路検問におびえる必要は全くなくなります。

今までは文書指導で済んでいたとしても、警察と行政が合同で検問をやる以上、
検問現場で摘発、あるいはその後で「事業の全部停止処分」や「業許可取消」につながってもおかしくありません。

こんなに簡単なミスでお咎めを受けるというのも割に合わない話ですので、
全ての収集運搬許可業者は、今一度運行状況に問題がないかを再確認してください。

このエントリーを含むはてなブックマーク

タグ

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントをどうぞ

このページの先頭へ