鳥取県 廃品回収業者対策の条例を制定予定
2015年9月4日付 読売新聞 「家電回収業者「届け出を」」
◇県が条例検討
◇放置対策 適正保管義務や罰則不用品として業者が回収したテレビや洗濯機などが業者の敷地に野ざらしで放置される事例が多発しているとして、平井知事は3日、定例記者会見で、回収物の管理業者に届け出などを義務付ける条例を検討していることを明らかにした。事実上の廃棄物であっても、業者が「財産だ」と主張した場合、廃棄物処理法での対応は困難といい、平井知事は「何らかの形で取り締まりたい」としている。早ければ11月の県議会に提案し、来年度の施行を目指す。
対象は小型家電や椅子、机など、金属とプラスチックの混合物などを想定。県によると、転売を目的とする無料回収業者らが集めた家電などが野積みされているケースは、12市町38か所(7月末現在)に上る。
鳥取市佐治町では、業者がテレビ171台、冷蔵庫36台などを借地に放置したまま所在不明になり、市が今年3月、約100万円で処理した事例がある。また、業者と連絡が取れる場合も、長期間にわたって雨ざらしになっているため、腐食による有害物質の流出が懸念されるケースもあるという。
規制方法としては、使用済み家電などを一定数以上保管する業者の届け出義務化▽野ざらしの禁止など適正な保管の義務化▽無届け業者や立ち入り検査などを拒否する業者への罰則規定――などを検討している。
県は過去にも、廃棄された自動車やタイヤについて、保管業者に届け出を義務づける条例を定めて規制した実績がある。平井知事は「自動車は法律が変わり、国で対応できるようになった。家電についても、関係機関と協議して実効性のある条例案を考えていきたい」としている。
新聞記事のタイトルのように、廃品回収業者に届出を呼びかけるという生ぬるい条例ではなく、廃棄物処理法では規制しがたい、廃品回収業者への規制を目的とした条例のようです。
同趣旨の条例としては、廃家電ではなく自動車部品向けの条例ではありますが、既に千葉県が2015年4月1日より、
「千葉県特定自動車部品のヤード内保管等の適正化に関する条例」
という、保管ヤード内での「油などの浸み出し防止措置義務」等を定めた条例を施行しています。
読売新聞の記事を読む限りでは、鳥取県が考えている新条例は、それよりもさらに踏み込み、廃家電の回収業者の届出や、保管基準等が盛り込まれる予定のようです。
実現すれば、都道府県レベルでは、初の廃品回収業者規制の条例となるのではないかと思います。
※既に同趣旨の条例を制定している自治体がありましたら、是非ご教示ください。拙ブログでご紹介させていただきます。
「法律でカバーしきれない面を、その地域の実情に応じ、独自に条例を定めてきめ細かく規制する」
これこそが、地方自治の本旨ではないかと思います。
鳥取県には、他の都道府県の範となるような素晴らしい条例を制定していただくことを期待しております!
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2015年9月7日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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