Good Job! 警視庁(その2)

警視庁とは利害関係や個人的思い入れは一切ありませんが、たまたま警視庁関連の報道が続いてありましたので、また取り上げます。

2017年5月29日付 中日新聞 「GPS捜査、産廃不法投棄でも 警視庁が独自マニュアル

 衛星利用測位システム(GPS)で容疑者を追跡する捜査で、警察庁通達で対象と明示されていない産業廃棄物の不法投棄事件でも、警視庁が独自に運用マニュアル(要領)を作って行っていたことが、警視庁への本紙の情報公開請求や捜査関係者への取材で分かった。

 GPS捜査はこれまでに、窃盗や薬物事件で行われたことが裁判で明らかになっている。今年三月には最高裁が、プライバシー侵害の恐れなどから令状なしの運用を違法と判断し、対象犯罪が明確でない点などが問題となっている。産廃事件も対象となっていたことで、幅広い犯罪捜査で恣意(しい)的に行われていた恐れが浮上した。

 本紙は二月、警視庁にGPS捜査に関する通達や事務連絡を情報公開請求した。同庁は、産廃事件を担当する生活環境課の課長名で二〇一二年十二月に課員に出した「移動追跡装置運用要領」を部分開示した。

 関係者によると、同課は要領を作る前から、不法投棄事件でGPSを利用。産廃を運ぶダンプカーなどに取り付け、パソコンで位置情報を受信した。車やバイクでの追跡より容疑者に気付かれにくく、事故防止の点でも有用だったという。

 警察庁は〇六年、GPS運用のガイドラインとして、全国の警察に通達を出した。対象犯罪を「組織的な薬物、銃器関係犯罪」「暴力団関係犯罪」「社会的危険性や社会的反響が大きく、速やかな摘発が特に必要な犯罪」と規定。捜査に使う際の手続きなどを示したほか、「保秘の徹底」として取り調べや捜査書類、報道発表ではGPS使用を伏せるよう求めた。

 関係者によると、警視庁生活環境課の要領は、GPS捜査が問題視されるケースが出てきたため、通達を基に課内での手続きを明文化した。不法投棄は暴力団が絡むケースもあるものの、要領でも対象犯罪とは明示していない。

 同課は本紙の取材に、今年三月時点で、要領で定めた保管期間(一年)内にGPSの使用記録がなく、実態は不明とした。

 本紙は警察庁へも、各都道府県警のGPS捜査について把握している情報を公開請求した。警察庁は「移動追跡装置運用協議等」との文書百十五枚を部分開示し、一二年八月~昨年十二月に警視庁、愛知、岐阜、三重、福井、滋賀など十七の都道府県警がGPS捜査に関して警察庁と計約三十回やりとりしていたことが分かった。

監視カメラの撮影画像が被疑者逮捕に結びつくことが増えた昨今、位置情報の収集程度で被疑者の人権侵害になることが個人的には理解できませんが、訴追手続きは法に則って行わなければなりませんので、グレーゾーンを明確に解決するためには、GPS使用の条件を新たに法律で規定することが必要なのかもしれません。

ちょうど、「共謀罪」の対象に、不法投棄等の廃棄物処理法違反が入ることが示されていますので、法制化のタイミングとしては絶妙と言うべきか、最悪と言うべきか?

また最初の疑問に戻ってしまいますが、
素人の感覚からすると、乗用車で不法投棄をして回る人などほとんどいませんので、まさに不法投棄を実行しようとしているダンプにGPSを取り付けたところで、被疑者の人権を侵害する可能性は著しく低いと思うのですが、世の中には、GPSを取り付けられると困る人が多いのでしょうかね?

その対象になったことは(おそらく)ありませんが、浮気調査や素行調査では、民間の興信所がGPSを勝手に調査対象者の車に取り付けることが非常に多いそうです。

その方が人権侵害の度合いが甚だしいと思いますがね。

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