2015年1月~3月の許可取消件数は56件

2015年1月~3月の全国での産業廃棄物処理業許可取消件数の合計は56件(29社)でした。

56件の許可取消理由の内訳は下記のとおりです。

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ピックアップ事例

産業廃棄物処分業の無許可営業(沖縄県)

被処分者は、法定の除外事由がないのに、沖縄県知事の許可を受けないで、A法人他1社から処理委託された産業廃棄物である動植物性残さを自社の堆肥化施設において発酵・堆肥化する等し、もって、無許可で産業廃棄物の処分を業として行ったため。

※収集運搬業者が無許可で汚泥の処分を行ったために、収集運搬業の許可を取消されました。

マニフェストの虚偽交付で罰金刑(東京都)

(被処分者は、)廃棄物処理法違反(虚偽の管理票の交付等の禁止)により罰金刑が確定し、同社の役員は、廃棄物処理法違反(虚偽の管理票の交付等の禁止)及び刑法の罪により懲役(執行猶予付)刑が確定した。

※収集運搬業者がマニフェストを虚偽交付し、代表者に執行猶予付き懲役刑、法人に罰金刑が確定したために、許可が取消されました。

過去に無許可で収集運搬を行っていた事実が判明(東京都)

産業廃棄物収集運搬業の許可が失効した平成25年10月18日から新規に産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する平成26年5月15日までのうち、平成25年10月24日から同年12月19日までの間、無許可で産業廃棄物の収集運搬を行っていた。

※許可の更新を怠り、無許可状態の期間に収集運搬を行っていた事実が発覚したために、許可が取消されました。

無許可変更及び不法投棄(山形県)

法第14条の2第1項に違反して、変更許可を受けず、事業範囲に含まれない産業廃棄物を運搬した。また、同事業所所有の資材置き真に自社建設解体事業等で生じた廃棄物をみだりに、法第16条に反して投棄したため。

※他者物ではなく、自社物の不法投棄と断定されていますので、かなりの長期間にわたって山形県の指導を無視し、大量の産業廃棄物を放置し続けたものと思われます。

一般廃棄物収集運搬業の無許可営業(東京都)

 (被処分者)は、平成24年1月10日に産業廃棄物収集運搬業の許可を取得後、平成24年6月から東京リサイクルサービスの屋号を用いて、都民の家庭にチラシを配布し、不用品回収などと称して、廃棄物処理法第7条第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可を受けないで一般廃棄物の収集運搬を行っていた。このことは、法第7条第1項の規定に違反する。

※産業廃棄物収集運搬業の許可しか有さない不用品回収業者が「我が社は許可業者です」と喧伝して、一般廃棄物の収集運搬を行う事例が増えています。
 今回は、被処分者が不用品回収業者であったことが強調されていますが、一般廃棄物の無許可営業による許可取消自体はそれほど珍しい事ではありません。

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