焼却残灰に関する疑義解釈(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)

問3 野犬狩りの後保健所がその死体を焼却した際の残灰は、一般廃棄物と解してよいか。 答 お見込みのとおり。 ※さらっと怖いことを書いてある通知ですが、昭和54年当時の社会意識が透けて見える通知となっています。  産業廃棄…

続きを読む

このページの先頭へ