2010年改正の逐条解説 第15条の4の5(産業廃棄物輸入の許可)

(輸入の許可) 第15条の4の5 廃棄物(航行廃棄物及び携帯廃棄物を除く。第3項において同じ。)を輸入しようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。 2 (略) 3 環境大臣は、第一項の許可の申請が次の各号に適…

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