2010年改正の逐条解説 第15条の4の5(産業廃棄物輸入の許可)
(輸入の許可)
第15条の4の5 廃棄物(航行廃棄物及び携帯廃棄物を除く。第3項において同じ。)を輸入しようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
2 (略)3 環境大臣は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
- 一 (略)
- 二 申請者がその国外廃棄物を自ら又は他人に委託して適正に処理することができると認められること。
- 三 申請者がその国外廃棄物の処分を他人に委託して行おうとする者である場合にあつては、その国外廃棄物を国内において処分することにつき相当の理由があると認められること。
今回の法律改正によって、国外の産業廃棄物を日本に輸入できる者の条件が明確にされました。
例えば、電機メーカーなど、直接は輸入廃棄物の処理に携わらない者で、国内の処理業者に処理委託するする場合でも、輸入の許可を受けることができるようになりました。
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2010年6月28日 | コメント/トラックバック(2) | トラックバックURL |
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コメント
はじめまして。
いつも、わかりやすく解説されていて、毎回たいへん楽しみに読まして頂いております。
今後も、引き続き、よろしくお願いします。
さて、第15条の4の5第3項第三号にある「相当の理由」というところが、私はポイントかと思っています。
「相当」というとかなりハードルが高いように感じてます。
簡単に輸入されると不適正な輸入を助長してしまうからでしょうか…
ハラコ様 コメントいただき、ありがとうございました。
>さて、第15条の4の5第3項第三号にある「相当の理由」とい
>うところが、私はポイントかと思っています。
>「相当」というとかなりハードルが高いように感じてます。
>簡単に輸入されると不適正な輸入を助長してしまうからでしょう
>か…
仰るとおり、実務的には、「相当の理由」のところで、厳しく要件を制限するものと思われます。
現段階では推測でしかありませんが、
「相当の理由」があることを書面で証明させるために、
・日本で処理しなくてはいけない理由、必然性
・処理リサイクルフローの詳細
など、多くの説明資料を提出させ、不適正処理のリスクを極限まで小さくしていくものと思われます。
今回の改正で門戸は若干開かれましたが、そこを通過するハードルはずっと高いままという印象ですね。
不適正処理の防止という目的を達成するためには必要な措置ですが、「事前規制」ではなく、「事後監視」あるいは、「排出事業者の責任強化」をすることで、廃棄物の輸入を弾力的にできるようにしていただきたいですね。