廃棄物処理法の罰則(第26条 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金)
廃棄物処理法第26条は、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、またはこれの併科」という刑罰を定めています。 委託契約書を作成しないなどの、委託基準に反した方法で産業廃棄物の処理を委託すると、委託基準違反として、「…
2009年6月18日 | コメント/トラックバック(0) |
廃棄物処理法第26条は、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、またはこれの併科」という刑罰を定めています。 委託契約書を作成しないなどの、委託基準に反した方法で産業廃棄物の処理を委託すると、委託基準違反として、「…
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