廃棄物処理法の罰則(第28条 1年以下の懲役または50万円以下の罰金)
廃棄物処理法第28条は、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」という刑罰を定めています。 第28条違反の対象となるのは、 「情報処理センターの役員又は職員で、情報処理業務に関して知った秘密を漏らした者 (役員又は職員…
2009年6月25日 | コメント/トラックバック(0) |
廃棄物処理法第28条は、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」という刑罰を定めています。 第28条違反の対象となるのは、 「情報処理センターの役員又は職員で、情報処理業務に関して知った秘密を漏らした者 (役員又は職員…
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