廃棄物処理法の罰則(第28条 1年以下の懲役または50万円以下の罰金)

廃棄物処理法第28条は、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」という刑罰を定めています。

第28条違反の対象となるのは、

  • 「情報処理センターの役員又は職員で、情報処理業務に関して知った秘密を漏らした者
    (役員又は職員を辞めた後でも同様)
  • 指定区域内での「土地の形質の変更」に関する計画変更命令又は措置命令に違反した者

となっています。

上記の指定区域とは、
「廃棄物が地下にある土地(埋立処分場など)であって、掘削などを行うと、埋められた廃棄物によって生活環境の保全上の問題が発生するおそれがある場所」のことです。
指定は、都道府県知事が行います。

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