廃棄物処理法の罰則(第30条 30万円以下の罰金)
廃棄物処理法第30条は、「30万円以下の罰金」という刑罰を定めています。 産業廃棄物処理業者には、産業廃棄物の処理に関する帳簿を作成する義務がありますので、帳簿を作成しなかった、あるいは帳簿に虚偽の記載をした場合、その処…
2009年6月29日 | コメント/トラックバック(0) |
廃棄物処理法第30条は、「30万円以下の罰金」という刑罰を定めています。 産業廃棄物処理業者には、産業廃棄物の処理に関する帳簿を作成する義務がありますので、帳簿を作成しなかった、あるいは帳簿に虚偽の記載をした場合、その処…
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