昭和48年2月17日総理府令第5号 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令

本則はわずか4条しかありませんが、その代りに附則が異常に多い省令です。
産業廃棄物の埋立、または海洋処分、あるいは特別管理産業廃棄物の埋立処分ができるかどうかの判定基準(ボーダーライン)を定めた省令となります。
附則が多いのは、有害物質を規制する必要が生じるたびに、判定対象項目や基準値が改正されていったためです。
最終処分業者の方の場合は、必ず知っておくべき重要な規制項目です。

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