鉄鋼業の鉱さいについて(昭和53年7月1日付環産第25号通知)

鉄鋼業の鉱さいについて 公布日:昭和53年7月1日 環産第25号 各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて 厚生省環境衛生局水道環境部参事官(産業廃棄物対策室)通知 標記について、別紙(1)のとおり、北九州市…

続きを読む

汚泥と鉱さいの具体例(昭和50年4月9日付環整36号通知より抜粋)

(問2)次の廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律にいう産業廃棄物の定義によれば、何れに該当するか。 (1) みがき板ガラスの製造工場において、発生する湿泥状の廃棄物で、再使用不可能の研削剤(硅砂)、研磨剤(酸化セリ…

続きを読む

このページの先頭へ