鉄鋼業の鉱さいについて(昭和53年7月1日付環産第25号通知)

鉄鋼業の鉱さいについて

公布日:昭和53年7月1日
環産第25号

各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて 厚生省環境衛生局水道環境部参事官(産業廃棄物対策室)通知

標記について、別紙(1)のとおり、北九州市清掃事業局長から照会があり、別紙(2)のとおり回答したので参考までに通知する。

別紙(1)
昭和五三年六月一九日 北九清総産第五九号
厚生省環境衛生局水道環境部参事官あて 北九州市清掃事業局照会

次の産業廃棄物の取扱いについて、至急、御教示方お願いします。

製鉄、製鋼及び圧延業の高炉、平炉、転炉及び電気炉から排出される鉱さいであつて、相当期間エイジングする等の措置を講ずることにより、公共の水域及び地下水の汚染を生じさせないようにしたものは、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令」(昭和五十二年三月十四日総理府・厚生省令第一号)第二条第四号において準用する第一条第一項表第五号柱書のただし書に規定する産業廃棄物に該当するとして、取扱つてよろしいか。

別紙(2)
昭和五三年七月一日 環産第二四号
北九州市清掃事業局長あて 厚生省環境衛生局水道環境部参事官(産業廃棄物対策室)回答

昭和五十三年六月十九日付け北九清総産第五九号をもつて照会のあつた標記の件について、下記のとおり回答する。

当面、貴見によることとして差し支えない。

※解説
鉄鋼業から発生する「鉱さい」を管理型処分場に埋めることの可否に関する疑義解釈です。
結論は、「当面」となっていますが、現在でもこのとおりに運用されています。

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