他法令の上乗せ基準(昭和47年1月10日付環整2号通知より抜粋)
問4 一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設からのばい煙の排出基準又は排出水の排水基準は、大気汚染防止法又は水質汚濁防止法の規定に基づくいわゆる「上のせ基準」が定められている場合には、これに従うことになるのか。
答 大気汚染防止法等の公害諸法に基づいて地方公共団体の条例でいわゆる「上のせ基準」が定められている場合には、当然その基準を守らなければならない。
※解説
「地方自治体の独自規制」とも関連する疑義解釈です。
「地方自治体の独自規制」は、廃棄物処理基準に関しては、条例などで廃棄物処理法を上回る規制をできないという趣旨でしたが、
今回紹介した疑義解釈は、「水質汚濁防止法」や「大気汚染防止法」の場合は、上乗せ規制を認める規定が法律上にあるため、排出基準などに関しては、各地域の条例に従う必要があるという意味です。
行政法の基本的な考えをわかりやすく解説した解釈でもあります。
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2010年1月25日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈