地方自治体の独自規制の可否(昭和47年1月10日付環整2号通知より抜粋)
問3 産業廃棄物の処理基準より厳しい基準を地方公共団体の条例で定めることができるか。
答 廃棄物処理法には、かかる条例委任の規定がないので、そのような基準を地方公共団体において定めることはできない。
※解説
行政法の分野の話となるため、少し難しい内容に感じられますが、「廃棄物処理に関する規制はすべて廃棄物処理法で定めるので、地方自治体が勝手にルールを作るな」ということになります。
理念としてはこのとおりなのですが、規制の実態としては、「条例」や「行政指導」に基づいて、廃棄物処理法以上の厳しい規制がかけられているのが現実です。
厳密には、「行政指導」は、事業者が「任意で」協力するものであるため、規制ではないのですが、実態としては、地方自治体があるルールを(半)強制している以上、規制と同じ意味合いになります。
この疑義解釈を具体的な例にあてはめると
例えば、地方自治体が条例などによって、がれき類を安定型最終処分場に埋立てることを禁止するという例が考えられます。
このようなケースでは、廃棄物処理法ががれき類を安定型最終処分場に埋立てることを認めている以上、いかに条例と言えど、地方自治体の行き過ぎた規制となるため、その条例は法的に否定されることになります。
もちろん、これは今回の疑義解釈を説明するために作ったフィクションであり、実際にがれき類に関してこのような規制をしている自治体は無いのでご安心ください。
« 沖縄県で初の排出事業者の書類送検 他法令の上乗せ基準(昭和47年1月10日付環整2号通知より抜粋) »
タグ
2010年1月22日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈