廃プラスチック類の処理施設(昭和47年1月10日付環整2号通知より抜粋)
問11 廃プラスチック類の処理について
(1) 溶融成型のみを行なう施設は令第7条に規定する施設に該当しないものと解してよいか。
(2) 破砕設備が前記の工程中に組み込まれている場合も該当しないと解してよいか。答 (1)、(2)ともそのとおりである。
※解説
現在では少し運用の趣が異なっているので注意が必要な疑義解釈です。
(1)の溶融成型のみを行う施設の場合は、設置許可が必要な産業廃棄物処理施設ではありません。そのため、この部分は、現在でも通用する内容です。
しかし、(2)の破砕設備が溶融成型の工程に組み込まれている場合は、ほとんどの自治体で「廃プラスチック類の破砕施設」として、設置許可が必要になります。
※廃プラスチックの破砕施設の場合、1日あたり5トン以上の処理能力を持つものは、すべて設置許可が必要です。
廃プラスチック類の最終処理工程が溶融になるからといって、破砕をする以上は、破砕機の設置許可が必要と考えられるからです。
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2010年2月12日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈