不法投棄に巻き込まれないための5ヶ条
古紙の再生過程で発生する製紙スラッジ(汚泥)の牧場への不法投棄が発覚し、排出事業者である製紙会社の担当者が逮捕されました。
別のブログで、法律的な問題点を整理・解説しましたので、当ブログでは、不法投棄に巻き込まれないための5ヶ条を解説したいと思います。
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「我が社とは関係のない事件」としてやり過ごすことも可能ですが、時と場合によっては、あらゆる排出事業者が同じ轍を踏む可能性があります。
「我が社の現状に落ち度はないか?」という観点で、事件報道を再度読み返していただくと、「自社にも関係のあるリスクではないか」と感じていただけるものと思います。
それでは、以下、不法投棄に巻き込まれないための鉄則を簡潔に解説します。
不法投棄に巻き込まれないための5ヶ条
- 廃棄物管理窓口の一元化
- 契約書の管理部署と、廃棄物処理の発注部署が異なっていると、管理部署が想定していない廃棄物処理業者が登場するきっかけになる。
- 少なくとも、契約書の内容や、業者への発注状況などの情報共有を両部署間でしておくことが必須
- 記載事項を充たした委託契約書の作成と保存
- 法定記載事項を網羅していない委託契約書なら、契約書を作っていないのと一緒
- 立派な契約書を作っただけで満足するのではなく、契約終了後5年間は、いつでもすぐ取り出せるように、保管しておく
- 記載漏れのないマニフェストの発行と保存
- 契約書と同様、記載漏れのあるマニフェストも、重大な法律違反とみなされることになるので、ケアレスミスは極力防ぐ
- 紙マニフェストの場合は、5年間の保存義務がある
- マニフェストの発行件数が多い場合は、電子マニフェストに切り替えるのが有効なケースがある
- 委託先処理業者の状況を現地に行って定期的に確認
- 廃棄物処理法改正にも盛り込まれる可能性あり
- リスク管理の基本として、少なくとも、新規契約時には、委託予定処理業者の所を訪問し、処理実態を実際に確認しておくべき
- 廃棄物管理状況を定期的に内部チェックする
- 自社内部の管理ルールが緩んでいないかどうかを常にチェックすること
- 担当者の異動により、それまでは問題なかった管理が、一夜にして疎かにされる危険性を知る
« 昭和56年7月14日付環産第25号 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律解釈上の疑義について」 廃プラスチック類の処理施設(昭和47年1月10日付環整2号通知より抜粋) »
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2010年2月10日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |