市町村長による産業廃棄物排出事業所への立入検査の可否(昭和47年1月10日付環整2号通知より抜粋)
問14 産業廃棄物処理施設を市町村が設置した場合には、当該施設に処理を委託する事業者に対して、市町村長がその工場又は事業場に立入検査を行なうことができるか。
また、必要な報告の徴収を求め得るか。答 市町村長は立入検査を行なうことはできない。また、法第18条に基づいて報告を徴収することはできないが、処理業務の提供に際しての契約に基づいて必要な報告を求めることはできる。
なお、一般廃棄物を排出する事業者に対しては、法第18条に基づいて報告を徴収することができることは、いうまでもない。
※解説
市町村長が産業廃棄物処理施設を設置した場合に、その市町村長から産業廃棄物排出事業所に対して、立入検査ができるかどうかという疑義解釈です。
当然、「できない」という解釈になるわけですが、昭和47年当時は、そのような回りくどい措置を取ってでも、市町村から産業廃棄物排出事業所に立入検査をしたいという動機が、市町村側にはあったものと推察されます。
通知にも書いてありますが、一般廃棄物に関する場合なら、市町村長に立入検査権限がありますので、実際には、「一般廃棄物」か「産業廃棄物」かの違いだけで、その気になれば市町村長が廃棄物排出事業所に立入検査を行うのは簡単なことです。
(現実には、個々の一般廃棄物の管理状況を検査する市町村はほとんどありません)
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2010年2月18日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈