可塑剤製造廃液は産業廃棄物か否か(昭和50年4月9日付環整36号通知より抜粋)

(問1)無水フタル酸を主原料として、可塑剤(DOP「デオクチルフタレート」)を製造する過程において生ずる廃液は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律にいう産業廃棄物に該当するか。
なお、本廃液は、濃縮のうえ、焼却炉(産業廃棄物処理施設)において焼却処理している。

(答)設問の廃液は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第3項の「産業廃棄物」に該当する。


※解説

今回ご紹介する疑義解釈は、川崎海上保安所長と横浜海上保安部長から、旧厚生省に対して照会があったものです。

現在の行政運用からすると当り前の結論ですが、昭和50年当時は、こういった基礎的な法律解釈に関する情報が不足していたことがわかります。

逆に、現在は、30年前よりも法律の運用が複雑化しているとも言えます。

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