処理能力の算定方法(昭和52年11月5日付環産59号通知より抜粋)

問19 廃棄物処理法施行令第7条第1号から第8号までに掲げる産業廃棄物処理施設の一日当たり処理能力とは、何を意味するか。
 
答 当該施設が一日二四時間稼動の場合にあっては、二四時間の定格標準能力を意味する。それ以外の場合は、実稼動時間における定格標準能力を意味する。ただし、実稼働時間が、一日当たり八時間に達しない場合には、稼働時間を八時間とした場合の定格標準能力とすること 。

※解説

現在でも行政解釈の基礎となっている、非常に重要な基礎的知識です。

廃棄物処理施設の処理能力は、設置許可の有無を判断する上で重要なポイントですので、正しく理解をすることが必須です。

「1時間しか動かさないので、設置許可不要にしてくれ」と言いたいところですが、
許可を受けた後に、その処理業者が本当に1時間しか動かさないということを、誰も保証できませんので、
「8時間操業した場合に処理能力はどうなるのか」を基準として考えることになります。

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