輸入後に腐敗した食品は一般廃棄物(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)
問7 輸入業者が輸入したバナナ等の果実や生鮮野菜の腐ったものを通関手続後に陸上で処理している。これらは一般廃棄物か。
答 一般廃棄物である。
食品を扱っている商社にとっては非常に重要、かつ根本的な基礎知識です。
自治体によっては、「事業活動で発生したものだから産業廃棄物」と答えるところがありますので、なおさら注意が必要です。
食品由来の産業廃棄物としては、動植物性残さがありますが、これは食品製造業などから発生した原料かすなどで、腐敗した食品そのものではありません。
もう一つは、「輸入された廃棄物」という定義がありますが、これはバーゼル法に則って輸入された「廃棄物」のことですので、
食品として陸揚げ後にそれが腐っていたことが判明したような場合は、廃棄物として輸入したわけではありませんので、この品目にも該当しません。
そのため、産業廃棄物ではない以上、一般廃棄物にしかならないわけですが、誤った法律解釈が正論であるかのように平気で主張されることがありますので、気を付けてください。
ただし、輸入後に腐ったものが一般廃棄物になるからといって、市町村に処理責任があるわけではないことにも注意が必要です。
産業廃棄物にはなりませんが、事業系一般廃棄物として、事業者に処理責任があるからですね。
また、市町村が受け入れてくれる場合でも、市町村によって受け入れ可能な量や条件がまったく異なりますので、事前に市町村の清掃工場と相談することも必須です。
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2011年2月3日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈