廃プラスチック類に関する疑義解釈(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)

問15 事業活動に伴って排出される、①液状の廃合成塗料、②塗料以外の不純物が混合して、でい状となっている廃合成塗料、③溶剤が揮発し、固型状(粉状のものを含む)となっている廃合成塗料はそれぞれ産業廃棄物のどの種類に該当するか。
答 ①は廃油と廃プラスチックの混合物に、②は汚でい(油分を5%以上含んでいる場合にあっては汚でいと廃油の混合物)に、③は廃プラスチック類に該当する。

問16 事業活動に伴って排出された使用済みのイオン交換樹脂は、産業廃棄物のどの種類に該当するか。
答 廃プラスチック類に該当する。

問17 不要となった合成ゴム製品である自動車専用のタイヤを事業者が排出する場合に、当該タイヤは産業廃棄物の種類のうち廃プラスチック類に該当するか、ゴムくずに該当するか。
答 廃プラスチック類に該当する。

※解説
問15などは言葉の遊びに感じられるかもしれませんが、いたって真面目な解釈基準です。
「混合物」という概念が、なかなか理解しにくい定義だと思いますが、
廃棄物の性状に着目して、どのような産業廃棄物の定義があてはまりそうかを考え、「2種類以上の産業廃棄物が混合したものである」と言っているだけになります。

廃プラスチック類は、汚泥と並んで非常に守備範囲が広い廃棄物です。

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