油分を含む泥状物は何に該当するか(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)

問106 魚を原料として飼料を製造している工場が油分を相当程度(45%)含むでい状物をみだりに投棄しているが、これは法第16条第1項に規定する廃油の不法投棄となるか。
答 お見込みのとおり。なお、当該でい状物は汚でいと廃油の混合物と解される。

飼料製造工程から発生した泥状物ですので、「動植物性残さ」にはあたりません。

動植物性残さは、下記のように、「特定の発生業種」+「固形状の不用物」という2つの条件があるからです。

動植物性残さの定義(廃棄物処理法施行令第2条)

食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物

そのため、今回の質疑のように、泥状を呈しており、かつ油分も大量に含まれている廃棄物の場合は、汚泥と廃油の混合物として扱わねばなりません。

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