小型家電リサイクル法の逐条解説(第4条)
(国の責務)
第四条 国は、使用済小型電子機器等を分別して収集し、その再資源化を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
2 国は、使用済小型電子機器等に関する情報の収集、整理及び活用、使用済小型電子機器等の再資源化に関する研究開発の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 国は、教育活動、広報活動等を通じて、使用済小型電子機器等の収集及び運搬並びに再資源化に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。
第4条に見られる「努めなければならない」という表現は、「努力義務」と言われるもので、仮に法律に書かれたとおりに努めなかったとしても刑事罰などのペナルティが科されることはありません。
もっとも、国や地方自治体に対し刑事罰を科すことはできないのですが、廃棄物処理法第7条の4のように、
(許可の取消し)
第七条の四 市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
と、「努力義務」ではなく、裁量の余地なしの義務規定(覊束行為)となる場合もあります。
小型家電リサイクル法第4条第1項では、
国は、使用済小型電子機器等を分別して収集し、その再資源化を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
と定めていますが、廃品の回収や再資源化経費を国が当然負担するという規定ではなく、「資金の確保措置を講じるよう努力しなければならない」とあるように、回収は地方自治体の負担において行うことになります。
国の責務は「資金確保に努めること」だけですので。
実際には、交付金などによって、地方自治体の負担軽減が図られることにはなりますが、どこの自治体も予算が潤沢にあるわけではないので、国の援助だけでは小型家電の回収に踏み切れない自治体がほとんどです。
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2013年4月4日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:小型家電リサイクル法