閉鎖された最終処分場の掘削物の排出事業者(昭和57年6月14日付環産21号より)
(閉鎖された最終処分場の掘削物)
問10 最終処分場が閉鎖された後に当該土地で掘削工事が行われる場合、当該工事に伴って生ずる廃棄物の排出者は当該工事を行う者であると解してよいか。
答 お見込みのとおり。
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2013年12月3日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈
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