建設工事以前から存在する廃棄物の排出事業者(昭和57年6月14日付環産21号より)

(建設工事の現場から搬出される産業廃棄物)
問15 事業者Aが発生させていた産業廃棄物X及び建設業者Bが建設工事に伴って生じさせた産業廃棄物Yがいずれも建設工事の現場からBにより搬出される場合、いずれの産業廃棄物も排出者はBであると解してよいか。
答 Xの排出者はAでありYの排出者はBである。建設工事に伴って生ずる廃棄物には建設工事を行う以前から発生していた産業廃棄物は含まれないことに留意されたい。

理屈としてはこれが正論となりますが、
賃貸物件等に残置された不要物と一緒に建物を解体するような場合、元々の排出者を探し出して残置物を撤去させるというのは非常に困難です。

薬品やPCB廃棄物など、通常の建物の使用用途からはほとんど想定できない廃棄物の場合は、この疑義解釈が説くとおりに、元々の排出事業者に処理責任を負わせるのが妥当だと思いますが、
エアコンなどの残置物の場合は、解体工事の元請業者が解体工事によって発生させた廃棄物として扱い、元請業者の責任において適正処理を図る方が合理的ではないかと思います。

上記は個人的見解ですが、多くの行政担当官も同様の解釈をするのではないかと思います。

ただし、具体的な事例への当てはめは自己責任で行ってください。

判断結果に不安がある方は、所轄の行政庁に相談するのがよろしいかと思います。

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