輸出契約の見本(昭和57年6月14日付環産21号より)

(輸出契約の見本)
問16 産業廃棄物を加工した物を有価物として輸出しようとしている者Aがいる。当該物は国内でも有価物として取引されている。Aは輸出契約を成立させるため当該物の見本をAが輸出する場合、当該見本は有価物として取り扱ってよいか。
答 お見込みのとおり。

昭和57年当時の疑義解釈ですので、かなり簡単に言い切ってしまっている印象があります。

具体的にどんな廃棄物を、どうやって加工し、そのような有価物が生成されたのかがわかりませんので、この疑義解釈だけで目の前の事象を判断するのは危険と言えます。

現在では、廃棄物を輸出する際にはバーゼル条約その他の規制がかかってきますので、輸出しようとするものが廃棄物ではないことを輸出者自身が立証する必要があります。

今回ご紹介した疑義解釈は、有価物であるという立証のポイントや考え方の基礎として参考にしていただければと思います。

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