汚泥の肥料としての施用(昭和57年6月14日付環産21号より)

2 第12条関係(排出事業者の処理)
(肥料としての施用)

問 汚でい等を肥料として施用する場合、法第12条第1項の処理基準が適用されるか。
答 汚でい等が有価物であれば処理基準は適用されない。汚でい等が有価物になりえず産業廃棄物であれば施肥効果を有する埋立処分であり処理基準が適用されるが、施肥効果については肥料取締法の特殊肥料等の規格等も参考にする必要があろう。

昭和57年当時の疑義解釈であるため、今日、この内容を適用する場合は慎重に行う必要があります。

産業廃棄物処理業者が中間処理業の許可を取得して、堆肥化をする場合は問題ありませんが、
この疑義解釈のように、排出事業者自身が産業廃棄物を堆肥などとして利用する場合には、堆肥の原料が廃棄物であるか否かが重要なポイントとなります。

汚泥の堆肥化に関する指針ではありませんが、建設汚泥を処理したものが廃棄物に該当するか否かの判断基準をまとめたものが下記の通知となります。
平成17年7月25日付環廃産発第050725002号 建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について

2013年には、愛媛県松山地方裁判所西条支部が、養豚場から発生する糞尿等を山林に埋めた養豚業者に対し、
「山林に埋められたものは堆肥として使用する処理をしていなかったとは言えず、廃棄物だと認定する証拠はない」
とし、無罪判決を下した例が出ました。

ただし、「糞尿はすべて肥料として通用する」とまでは裁判所も言っていませんので、
臭気の発生を伴う堆肥化の場合は、管轄市町村と都道府県の両方に事業計画の相談をしてから、堆肥化をするのがベストです。

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