公共水域の定義(昭和57年6月14日付環産21号より)
(公共の水域)
問23 令第6条第一号ロ(注:現施行令第6条第三号ニ)に規定する「公共の水域」の範囲はどのように解すればよいか。答 公共の水域とは私的な用に供される水域以外の水域という意味であり、河川・運河・湖沼・農業用排水路・公共溝渠・地先海面等が含まれるが、下水道及び地下水脈は含まれない。
※現在では、下記のように、水銀等の有害物質を含む廃棄物については、公共水域のみならず、地下水からも遮断した場所で埋立をしないといけないと定められています。
ニ ハ(1)から(5)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分は、公共の水域及び地下水と遮断されている場所で行うこと。
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2014年4月25日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈
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