一日当たりの処理能力の定義(昭和57年6月14日付環産21号より)
(処理能力)
問63 令第7条第1号から第8号までに掲げる産業廃棄物処理施設について規定されている「一日当たりの処理能力」とは、当該施設に投入される前の時点における一日当たりの産業廃棄物のの量と解してよいか。
答 お見込みのとおり。
※当たり前の話かもしれませんが、念のためにご紹介。
中間処理後の残さ物は、当初に投入された産業廃棄物の量よりも減ることがほとんどです。
一時間当たりの処理能力を重量単位で規定する自治体がほとんどですが、
圧縮梱包機等、容量(立方メートル)で規定する方が適切な施設については、容量で許可能力を示す自治体もあります。
実際にはかさ比重の問題がありますので、見かけ上は大量な産業廃棄物に見えても、重量にすればそれほどでもない場合と、逆のケースの両方があります。
いずれにせよ、許可能力の記載がすべてとなりますので、産業廃棄物処理業者は許可能力の範囲内で操業をしないといけません。
実務的には、マニフェストの処理量と、帳簿上の処理量の間で整合性が取れているかも重要なポイントです。
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2014年5月14日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈