埋立地の増設(昭和57年6月14日付環産21号より)
注:現行法では届出ではなく、設置許可または廃棄物処理施設の変更許可が必要となります。
下記の疑義解釈は、適宜、届出を許可と読み替えてください。
(埋立地の増設)
問67 最終処分場Aの設置者がAの外部に新たに埋立地Bを設ける場合、法適用関係はどうなるか。
答 AとBが一体として機能するものであれば法第15条第1項の変更届出が必要であるが、そうでないときはBは独立した一つの最終処分場となりBについて法第15条第1項の設置届出が必要となる。
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2014年6月20日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈