許可申請の受付拒否の可否(平成4年8月31日付衛環245号より)
問100 改正法第15条第1項(筆者注:現行法でも同じ条文)に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請は、当該申請に係る施設について他法令の許可を得ることが極めて困難であると考える場合においては、受理を拒否できるか。
答 当該申請について、他法令の許可を得ることが極めて困難であるとする理由を申請者に説明することが望ましいと考えるが、そのことをもって当該申請の受理を拒否することはできない。
※解説
「行政手続法」に関する数多くの論点が含まれる疑義解釈です。
例としては、建築確認を受けることができない用途地域に産業廃棄物処理施設を設置する場合が考えられます。
産業廃棄物処理施設設置の許可基準に、建築確認の有無は含まれていませんので、もし申請が出された場合は、あくまでも廃棄物処理法上の許可基準だけで許可の可否が判断されることになります。
もっとも、仮に産業廃棄物処理施設の設置許可が出たとしても、建築確認を受けない限り、実際の産業廃棄物処理施設は設置できませんので、産業廃棄物処理施設設置許可申請時に支払う審査手数料(12万円以上)が無駄になります。
現実的にはこのような状況で許可申請を強行する事業者は皆無と思われますが、
産業廃棄物処理施設を設置する場合、最低でも「廃棄物処理法」と「建築基準法」の規制を受けますので、それぞれの所管部局と協議を同時並行させることになります。
工業専用地域において一定の規模以下の産業廃棄物処理施設を設置する場合は、都市計画審議会の議を経なくても良い、という大幅な期間短縮が望める規定などもあります。
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2016年1月13日 | コメント/トラックバック(2) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈
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コメント
勉強になりました。
「廃棄物処理法上の許可基準だけで許可の可否を判断しなさい」といった内容を記載した環境省の通知文で、現在も有効なものはありませんか?
TOMOM 様 コメントいただき、ありがとうございました。
本来なら行政官の常識とも言える内容のせいか、これ以降通知等で再度触れたものはないのではと思います。