適正な保管期間の判断基準(平成4年8月31日付環水企183号・衛環246号より)

問5 改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「改正規則」という。)第7条の2の「適正な処分又は再生を行うためにやむをえないと認められる期間」についての判断基準如何。
答 具体的な期間については、施設の種類や保管する産業廃棄物の種類、保管の状況により異なるものと考えられることから、一律に定めることは困難である。通常予定される産業廃棄物の保管は、例えば産業廃棄物処理施設に投入する産業廃棄物の質を均一にするために必要な保管を、当該施設の処理能力に見合って行う場合などであるが、保管する目的が不明確である、保管している産業廃棄物の処分の目処が立っていない、又は目処が立っているにもかかわらずその保管期間が相当長期間に及ぶなどの不適正な事例につき、個別具体的に判断されたい

※解説
一律には定義しにくい「適正な保管期間」ですが、通知の表現を取り入れると、
・保管する目的が不明確
・保管中の産業廃棄物の処分の目途なし
・保管期間が相当長期間に及ぶ
場合は、適正な保管とみなせる要素が少なくなる、と考えられます。

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