地下浸透防止措置(平成4年8月31日付環水企183号・衛環246号より)
問6 産業廃棄物の収集運搬に当たって保管を行う場合に、当該産業廃棄物が地下に浸透しないように講ずる措置とは、廃棄物からの浸出液の地下への浸透防止を含むと解してよいか。
答 お見込みのとおり。
※解説 平成4年の施行令改正に伴い、地方自治体から寄せられた疑義に対する厚生省(当時)の回答です。
基本中の基本とも言える解説ですが、雨水に接する可能性のある場所で、安定型産業廃棄物ではない物を保管する場合に、留意すべき内容となります。
通常は、積替え保管許可を取得する際にそのような産業廃棄物を野ざらしで置くことは認められませんので、「屋根を作る」、あるいは「密閉型容器で保管」といった指導を受けることになります。
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2016年10月13日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈