専ら物の定義(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋)

(専ら再生利用物の処分)
問18 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物を取り扱っている業者であっても、これらの産業廃棄物を再生せずに直接埋立処分しているような場合には、処分業の許可の対象となると解してよいか。
答 お見込みのとおり。

※注釈
日本語としてはおかしな質疑になっています。

「再生せずに直接埋立処分している」廃棄物の場合は、「再生利用」目的ではありませんので、どう逆立ちしても「専ら物」にはなりません。

問の前提条件がおかしいと言わざるを得ませんが、念のために注釈しておくと、
「鉄くずは専ら物に該当する場合がある」のは確かですが、
それを製鋼材料に用いず、ドンドン埋立処分しているのであれば、通常の「金属くず」の埋立処分でしかありませんので、当然処分業許可が必要となります。

通知の内容を細かく考えると、今回紹介したもののように、論理が破綻しているものがたまに見受けられますので、通知だからと盲信せず、自分の頭で考えてみることが重要です。

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