法定添付書類省略の可否(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋)
(添付書類の省略)
問33 産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物処分業の許可のうち2以上のものを同時に申請する場合、定款、決算書等の許可申請書に添付すべき書類であって共通するものはそれらの業の許可の申請のうちのひとつに添付されていれば、他の申請については省略を認めてよいか。答 認めてよい。ただし、申請書は、それぞれの業の許可の申請ごとに必要であり、かつ、添付書類を省略する申請書には、当該省略に係る添付書類の表題と省略の理由を明記した文書を添付させること。
※注釈
今度は施行規則で申請書への添付が定められている書類の省略の可否です。
「添付省略の申立書」を様式として準備している自治体が多いですが、添付省略を認めていない自治体も存在します。
どちらも法律的には正解となりますが、実際には、申請ごとに同じ書類を再度最初から審査するわけではありませんので(再審査する意味が無いからです)、添付省略を認めた方が、申請者にとっても、自治体にとっても手間が掛からないのですが。
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2018年6月1日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈