放置自転車(大阪府Q&Aの注釈)
大阪府が公開している「よくあるご質問」の注釈をします。
Q9 スーパーマーケットの駐輪場に放置された自転車は誰が排出事業者になるか?
A9
駐輪場に駐輪された自転車を一定期間放置後に処分する場合、自転車の所有者が判明しなければ、事業活動の一環として駐輪場を管理しているスーパーマーケットが排出した産業廃棄物となります。産業廃棄物の種類は、自転車の材質によって、「金属くず」「廃プラスチック類」「ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず」等の混合物となります。(そのほとんどが金属製品である場合は、総体として「金属くず」とすることも可能です。)
※注釈
今回は結論には同意ですが、定義の仕方に少し丁寧さに欠けたところがあるのが残念です。
具体的には、「放置自転車が自動的にスーパーの産業廃棄物になる」ように見える部分です。
正確には、放置自転車は、所有者不明の不法投棄物に近い物になりますので、仕方なくスーパーマーケットが廃棄物として処分する位置づけとなります。
この疑義解釈を読んで、自転車を最寄りのスーパーの駐輪所に捨てに行く人はいないとは思いますが、「捨て得」とも読み取れる表現は適切ではないと思われます。
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2019年2月19日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈