複数拠点の集約処理(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋)
(複数の事業場を有する事業者の処理)
問42 複数の事業場を有する事業者が、各事業場から発生する産業廃棄物を1つの事業場に集めて処分する場合、自己処理に該当するか。また、当該産業廃棄物の運搬について収集運搬業の許可が必要か。
答 自己処理に該当する。運搬については、自ら行えば収集運搬業の許可は不要である。
※注釈
この質疑は、単一の企業が所有する複数の事業場の産業廃棄物を、一つの事業所に集約して処理することの可否です。
すなわち、すべて同一の法人から発生した産業廃棄物を、その法人自らで処分することに他なりません。
拠点間の運搬行為を自ら行う場合は、当然自ら運搬になりますので、北海道の事業所の産業廃棄物を自社の車で鹿児島県まで運ぶ場合でも、収集運搬業の許可は不要となります。
タグ
2019年2月20日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈