売れ残った商品の排出事業者(大阪府Q&Aの注釈)

大阪府が公開している「よくあるご質問」の注釈をします。

Q12 小売店で売れ残った商品は誰が排出事業者になるか?

A12
 小売店が返品伝票を切って卸売業者、メーカーと返品される場合は、各社の取り決めに従い卸売業者又はメーカーが排出事業者となります。この場合、卸売業者やメーカーに返品されるまでは商品であって、卸売業者やメーカーが返品された商品を検査したうえ廃棄物として処分するとの意思決定をし廃棄物として排出するための管理に移した時点で廃棄物が発生したことになります。
 また、小売店が廃棄物として排出する場合は、小売店が排出事業者となります。この場合、小売店が卸売業者やメーカーから廃棄物の処理に要する費用を受け取ったとしても、排出者は小売店ですので廃棄物の処理を受託したことにはなりません。

※注釈
これも、「廃棄物の発生時点をいつとするか」を判断する際の参考になる解釈です。

当事者間の合意で廃棄物としての処理が決まった段階を「廃棄物の発生時点」とし、その時点でその廃棄物を管理している当事者を排出事業者と位置付けることになります。

「倉庫から発生した廃棄物」についても、「荷主と倉庫会社の合意で排出事業者にどちらがなるかを決める余地があるのでは?」と書いたのはこのためです。

後段の「また」以降も、他のケースや廃棄物に適用できる部分があると思います。

ただし、「建設廃棄物」については、廃棄物処理法で「元請が排出事業者」と規定されている以上、下請に排出事業者責任を押し付けたり、発注者が廃棄物処理、あるいは処理の委託をすると、廃棄物処理法違反になります。

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