飲料容器の排出事業者(大阪府Q&Aの注釈)

大阪府が公開している「よくあるご質問」の注釈をします。

Q13 自動販売機に備え付けられた回収ボックスで回収された飲料容器は誰が排出事業者になるか?

A13
 自動販売機の設置について土地・建物の所有者と契約しているベンダー(飲料製造業者、販売業者)が回収している場合は、当該ベンダーが排出事業者となります。
 自動販売機が設置されている敷地・建物の管理者(小売店、遊戯施設、映画館、テナントビル等)が、自動販売機を支配管理し、回収した飲料容器の処理も行うとの契約になっている場合は、当該敷地・建物の管理者が排出事業者となります。

※注釈
より正確な日本語で表現するならば、
「誰が排出事業者になるか」よりも、
「誰が排出事業者として処理責任を負うべきか」になろうかと思います。

飲料缶を空き缶にした張本人は、ベンダーではなく、「飲料缶を買って飲み干した人」ですから、厳密には一般人が排出した廃棄物と言えます。

しかしながら、個々の飲料缶購入者に排出事業者責任を徹底させることは不可能ですし、
ベンダーが飲料缶の販売促進のため、ベンダーの責任で空き缶の回収・処理(委託)をする以上、
ベンダーに排出事業者責任を負ってもらう方が合理的と言えます。

通常、わざわざ空き缶の処理責任を負いたいと思う土地所有者等はほとんどいないでしょうから、ベンダーが廃棄物の処理責任まで負うケースが大半かと思われます。

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