廃棄物と有価物の違い(前段)(大阪府Q&Aの注釈)

大阪府が公開している「よくあるご質問」の注釈をします。

今回は答えの部分が長いので、2回に分けて解説することとし、今回は前段部分のみを紹介します。

Q15 廃棄物か有価物かをどのようにして判断すればよいのか?

A15
 廃棄物処理法は、廃棄物について種々の規定を設けておりますが、廃棄物に該当しない「有価物」については、当然のことながら廃棄物処理法の規定は適用されません。
 廃棄物の定義規定については、昭和46年の廃棄物処理法施行当時は、「客観的に汚物又は不要物として観念できる物であって占有者の意思の有無によって廃棄物となり又は有用物となるものではない」とする考え方が採用されていました(昭和46年10月25日環整45号通知)。
 この考え方によると例えば貴金属を含む汚泥や金属くずのように高額で取り引きされているものであっても廃棄物としての規制を受けるという問題がありました。
 その後、昭和52年にはこの考え方が改められ、「占有者が自ら利用し又は他人に有償で売却することができないために不要になった物をいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断する」という考え方(いわゆる「総合判断説」)が採用されています(昭和52年3月26日環計37号通知)。
 この考え方は、「廃棄物は排出者にとって不要であるために占有者の自由な処分に任せるとぞんざいに扱われるおそれがあり、生活環境保全上の支障を生じる可能性を常に有していることから、法による適切な管理下に置き、不適正処理に対しては厳正に取り締まることが必要である。」との考え方に基づくものです。この場合、有価物として有償売却されていた物が、市況変動により料金を支払って委託処理することとなった場合、産業廃棄物に該当することとなって委託基準が適用されることに注意する必要があります。また、「占有者が自ら利用することができないために不要になった物」に該当するか否かも総合判断説によりますが、自ら利用すればどのような物でも廃棄物でなくなるものではなく、他人に有償で売却できるものを自ら利用することが必要な条件となります。
 なお、総合判断説は、最高裁判例(H11.3.10最高裁第二小法廷決定。いわゆる「おから判決」)においても是認されています。

※注釈
大阪府の解説が長いので、文章には一切修正を加えていませんが、読みやすくするために、読点の位置変更と段落変えを若干行いました。

有価物の定義に関する歴史的な変遷にまで触れているので、行政が示す疑義解釈としては、ほぼ完ぺきなものと言えます。

行政としてはこう解説するしかないテーマではあるのですが、惜しむらくは、具体的な例が挙げられていないため、この疑義解釈を読むだけで、廃棄物と有価物の違いを理解できるようになる人はかなり少ないと思われます。

次回紹介する後段の部分では、もう少し具体的な解説が行わておりますので、前段部分は「導入」という感じです。

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