施設の使用権原(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋)
(訴訟中の施設)
問57 処理業の許可申請がなされたが処理施設の使用権原について係争中である場合、許可することができるか。
答 申請者に処理施設の継続的な使用権原があることが法令上、契約書類上等で明らかであれば許可することができる。
※注釈
処理施設の使用権原とは、「所有権」や「賃借権」等のその施設を使用するための法的な権原を指します。
当事者、たとえば「施設の所有者」と「施設の使用者」間で、産業廃棄物処理施設の使用権原に関して係争中であるとしても、それだけでは設置許可申請を「不許可」とすることはできないという(平成5年当時の)解釈です。
しかしながら、
現実にこのような状況下で申請がなされた場合、
法的な使用権原の有無を審査する行政庁としては、本当に困る事態となります。
疑義解釈には、「契約書があれば良い」という趣旨の回答が書かれていますが、
行政庁には、本来、その契約書が真正であるかを審査する権限や能力が無いため、
施設設置者の使用権原の有無を判断することは困難です。
そのため、このような場合には、
当事者間の権利関係が裁判で確定するまでの間は、「審査保留」とせざるを得ないと思います。
実際には、「審査保留」では「行政庁の不作為」となりかねないため、
「このままでは許可できないので、一度申請を取り下げて、裁判が終わった段階で申請してください」
と、申請者に行政指導で要請(=お願い)することになると思われます。
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2020年6月17日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈