施行規則(第12条の7の16)改正に関するパブリックコメント募集

2020年6月25日まで、廃棄物処理法施行規則第12条の7の16の改正に関するパブリックコメントの募集中です。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見募集(パブリックコメント)について

「災害廃棄物」と「PCB廃棄物」に該当する一般廃棄物の処理を、円滑に進められるようにするための改正となる模様です。

産業廃棄物処理施設の設置者は、非常災害のために必要な応急措置として非常災害により生じた廃棄物を処理するときは、法15条の2の5第1項に基づき事前届出を行うことにより、産業廃棄物処理施設の設置許可に係る産業廃棄物と同一の種類のものに限らず(規則第12条の7の16第1項の規定にかかわらず)、当該施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する災害廃棄物を処理することができることとする。

具体的な施行規則改正案が示されているわけではないので、この部分が若干難解となっています。

以下、単なる個人的推測ですので、実施の改正条文は違う形になっている可能性があることをお断りしつつ、改正ポイントを考察してみます。

廃棄物処理法第15条の2の5は、
「産業廃棄物処理施設の設置者はあらかじめ届出をしておけば、『当該産業廃棄物処理施設に対する施設設置許可と同一の種類の一般廃棄物』に限り、一般廃棄物処理施設設置許可無しに一般廃棄物を処理できる」
という条文になります。

たとえば、木くずの破砕施設であれば、事前の届出をしておけば、木製の一般廃棄物も処理できます。

今回の施行規則改正により、法第15条の2の5の特例の対象が
「許可に係る産業廃棄物と同一の種類のもの」から、
「施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する災害廃棄物」へと、適用範囲が広がることになるようです。

施行規則改正により、具体的にはどういう行為が可能となるかについて、以下推測ですが、

たとえば、「木くずの破砕施設」として日量10トンの施設許可を受けているが、
同じ破砕機で、中間処理業の一環で「廃プラスチック類」を日量4トン処理している場合、
施設設置許可証には、「木くずの破砕施設」としか記載されませんが、
産業廃棄物処理業許可証には、「木くず10トン/日」「廃プラスチック類4トン/日」と、処理する産業廃棄物の種類が記載されます。

この場合、
現状では、「木製の災害廃棄物」しか処理できませんが、
規則改正により、「プラスチック製の災害廃棄物」も処理できるようになるものと推測しています。

繰り返しますが、以上は単なる個人的予測に過ぎませんので、正確な条文の姿は、パブリックコメント終了後に改正される施行規則の内容を検討する必要があります。

さて、今回の記事は、廃棄物処理法の条文の詳細な部分に関わるものでしたが、
排出事業者の方は、それほど注視する必要がないものです。

しかし、市町村や、災害廃棄物処理に協力する可能性のある産業廃棄物処理業者の方にとっては、重要度が高い改正となりそうです。

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