講習会の有効期限(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋)
(認定講習会の有効期限)
問68 認定講習会は、許可申請のどの程度前に受講しなければならないか。
答 新規許可講習会については、最長でも許可申請の日から起算して5年前の日以降許可申請の日までに修了し、更新許可講習会については、許可の更新の日から起算して2年前の日以降更新許可申請の日までに修了していなければならない。
※注釈
産業廃棄物処理業の許可基準の一つである「申請者の能力」を担保するものとして、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが開催する講習会を受講することが一般的です。
その講習会を受講し、修了試験に合格した証として発行される修了証を取得した年月日に関し、
新規講習会(2日間)は5年間有効
更新講習会(1日間)は2年間有効
という区別をしている自治体が多いですね。
更新講習会は2年間ではなく、3年間有効としても、実務的にはまったく影響が無いと思いますが、役所においては一度決めたルールを後から覆すことは著しく困難であるため、5年間と2年間の2種類の期限しか設定していないところがほとんどです。
一部の自治体においては、更新講習会の修了証であっても、5年間有効と認めているところもあります。
記事執筆のために振興センターのHPを閲覧していると、現在は「オンライン受講」が可能になっていたのですね。
ただし、修了試験だけは「会場で直接受験」しなくてはいけないため、完全にリモート受講だけで資格を取得できるわけではありません。
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2021年9月15日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈