第21回「第19条 指定調査機関の業務の休廃止」プラスチック資源循環促進法

第21回は、「第19条 指定調査機関の業務の休廃止」についてです。

法律案の全容は、下記の経済産業省サイトに掲載されています。
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
e-GOV法令検索に同法が掲載され次第、条文の引用元を変更します。

(業務の休廃止)

第19条 指定調査機関は、主務大臣の許可を受けなければ、設計調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 主務大臣は、前項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

独断と偏見に基づく注釈

一度、設計調査機関に指定されると、自由に休廃業はできないことになります。

廃業が相次ぐと、調査機関がまったく存在しなくなる可能性があるため、このように休廃止を許可制にしたものと思われます。

個人的には、調査機関の業務ボリュームが過大になるとは思えないので、「従業員の過半数が一夜で辞めた」というかなりの修羅場でない限り、業務を休廃止する必要性は無いように思います。

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