新規申請の必要性について(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋)
(新規の許可申請の必要性)
問78 処理業者が、次に掲げる行為を行う場合には、当該事業の廃止の届出を行い、新たに変更後の業務内容をもつ処理業の許可申請を行わなければならないと解するがどうか。
(1) 取り扱う産業廃棄物の種類を追加又は変更すること。
(2) 新たな最終処分場を設置すること。答 いずれの場合にも事業の廃止の届け出及び新規の処理業の許可申請を行う必要はない。
(1)の場合、法第14条の2第1項又は第14条の5第1項の規定による業の変更の許可を申請しなければならず、
(2)の場合、法第14条の3(筆者注:現行法では法第14条の2第3項)又は第14条の5第3項において準用する第7条の2第3項の規定による届出を行う必要がある。
※注釈
平成4年7月の廃棄物処理法改正に伴い、許可事務の進め方に関して、地方自治体に大混乱が起きていた様子がうかがえる興味深い質疑です。
「取り扱う産業廃棄物の種類を追加」するためには、「(現在の)事業を廃止してから、改めて新規申請をし直せ」という考え方は、現代の感覚からすると、かなり不条理です(笑)。
もちろん、これは当時の基準でも「解釈の誤り」であり、平成4年改正法の条文上に「変更許可」の規定が置かれていましたので、法律的には、厚生省(当時)の答が唯一の正解となります。
「法律に明るい」はずの行政官でも、それまで馴染んだ法律制度がガラッと変わった瞬間には、上記のような不条理反応をしてしまう
という事実を、行政官及び行政官と対面する機会がある方は覚えておいた方がよろしいかと思います。
行政官も人間だもの。
« 第29回「第27条 審査請求」プラスチック資源循環促進法 千葉市がスクラップ置き場の設置を許可制に »
タグ
2021年10月13日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈