保管基準違反で業許可取消→委託者への影響は?

毎日新聞  行政ファイル:産業廃棄物をため込みすぎた業者の処分業許可取り消し /広島

 県は1日、認められた量以上に産業廃棄物をため込んだとして、三次市三良坂町皆瀬の産業廃棄物処分業「三次アクア」に対し、処分業許可の取り消し処分をした。

 産業廃棄物対策課によると、同社は廃プラスチックや木くずなどを破砕する事業の許可を持っており、1日4・9トンの処分が可能だった。しかし同社は、廃棄物処理法に定められた、能力の14日分(約69トン)の上限を大幅に上回る約960トンの廃棄物を昨年5月からため込んでいた。

 県は昨年8月と11月に改善命令を出したが、廃棄物は処理されなかった。同課によると、同社は「破砕した廃棄物の引き取り先が見つからなかった」と話しているという。

改善命令違反で業許可が取消されたわけですが、これから問題となるのが、「残った廃棄物の処理」です。

本来なら、三次アクアが処分をするのが筋なのですが、
「(中間処理残さの)引き取り先が見つからなかった」というのは、「安価な処理先が見つからなかった」ということですので、
三次アクア社には廃棄物処理を完遂するための資力がないものと思われます。

そうなってくると、三次アクア社と契約をしている排出事業者に対し、
「自主撤去のお願い」から始まり、最悪の場合は「措置命令」の対象とされることが考えられます。

これだけ大量に廃棄物を集めても、安価な引き取り先を見つけられなかったということは、
三次アクア社自体が相当安価で処理を受託していたものと考えられます。

そのため、排出事業者側も、「他の業者と比べて著しく安価な料金だと知りながら委託していた」
とみなされれば、措置命令の対象になり得るからです。

こうした事態に陥るのを防ぐためには、やはり現地確認を励行するのが一番です。

廃棄物の大量保管などは、誰でもわかるチェックポイントですが、現地に行かないことにはわからない情報でもあります。

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