マニフェストの運用違反で行政処分

岡山県で、マニフェストの処理終了年月日の虚偽記載と返送違反で、「事業の一部停止処分」が下されました。

産業廃棄物処理業者に対する行政処分の実施について 2012年3月30日発表

 被処分者は、平成23年7月22日に排出事業者から木くず等の焼却処分を受託したが、当該木くず等の焼却処分が終了していないにもかかわらず、焼却処分が終了した後に送付すべき管理票の写し3枚を排出事業者に対し送付した。
 また、平成23年6月15日及び平成23年7月22日に排出事業者から木くず等の焼却処分を受託したが、中間処理産業廃棄物(燃え殻)について最終処分を行っていないにもかかわらず、最終処分が終了した後に送付すべき管理票の写し5枚を排出事業者に対し送付した。
 これらのことは、法第12条の4第3項及び第4項の規定(虚偽の管理票の写し送付の禁止)に違反し、法第14条の3第1号の事業の停止処分の事由に該当するものである。

処理が終了していないのに、C2票やD票を返送するのは、処理終了年月日の虚偽記載と虚偽のマニフェストの返送に該当します。

これはもちろん違法なので、講演の際には「ダメですよ」と常々申し上げているところですが、実際には多くの処理業者が同じ運用をしているのではないでしょうか?

「立入検査を何度も受けてきたが、一回も指摘されなかった!」

それはただ単に運が良かっただけです。

マニフェストの虚偽記載を見抜くためには、ある程度の場数を踏んでいないと気付かない面がありますので、行政職員がその場では気付かないこともよくあります。

しかし、違法は違法ですので、今回のケースのように、行政が違反を覚知した段階で行政処分の対象となってしまいます。

今回のケース 事業の一部停止処分でむしろラッキーだったと言えるかもしれません。

違反の内容としては、刑事罰の対象となる違反でしたので、業許可が取消されてもおかしくありませんでした。

もっとも、事業の停止処分を受けた以上、「処理困難通知」を出さねばなりません。

「どうせ正確な処理終了年月日はわからないんだから、受け入れた時点でE票まで返せばいいんだ」
という運用はいますぐ止めましょう!

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